校則でバイト禁止の理由って何?そういう法律ってあるの?

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校則

学校にあるものといえば校則ですよね。

 

校則は学校によって異なり、

校則によって悩まされた経験がある人、

また、現在進行形で悩んでいる人も多いでしょう。

 

そんな校則の中でも、特に困るのがバイト禁止ですね。

 

校則でバイトを禁止している高校は多いですが、

この理由は一体なんなのでしょうか?

 

また、校則でバイトを禁止するような法律はあるのでしょうか?

 

ここでは、校則のバイト禁止について解説をしていきます!

 

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校則でバイト禁止と言われるのはなぜ?

 

 

校則でバイト禁止になっていることは多いですよね。

 

実際、筆者も

はるか昔に高校生だった頃には、

高校ではバイトが禁止されていました。

 

その場合ですが、

理由としてはどのようなことが考えられるのでしょうか?

 

結論から言えば、

よくあるのが「学業に専念をするため」です。

 

詳しく解説をしていきます。

 

校則でバイト禁止をされている場合、

理由の多くは学業に専念をするためです。

 

学生の場合は、本分はやはり勉学です。

 

空いた時間があったら勉学に励むことが大切であり、

そのためにバイトを禁止していると考えることができます。

 

加えて、高校生の場合はまだ未成年です。

 

大学生になったら、

バイトと勉学も自分の意思で

両立をすることができるかもしれませんが、

高校生の場合、

バイトに熱中をして勉強が疎かになってしまうこともあります。

 

そのようなことを防ぐ役割もあることが考えられます。

 

ただ、実際に校則でバイト禁止になっていても、

その対応は学校ごとに違います。

 

一切のバイトを禁止している学校もあれば、

正当な理由があり許可を得ることができたら、

バイトをすることも可能な場合もあります。

 

家庭事情は様々ですし、

進学をしたいからバイトがどうしても必要ということもあるでしょう。

 

バイトの中でも、例えば新聞配達は許可をしているなどもあり得ます。

 

「ただ遊ぶお金が欲しいからバイトをしたいです」

だと厳しいかもしれませんが、

正当な理由がある場合には、学校に相談をしてみると良いですよ。

 

校則でバイト禁止と言われるけど、どういう法律ってあるの?

 

 

校則でバイト禁止と言われることは多いですが、

この場合、法律ってあるのでしょうか?

 

こちらですが、実は

法律ではバイト禁止になってはいません。

 

法律では、アルバイトは、

15歳の3月31日を過ぎてからはできるようになっています。

 

よって、中学で誕生日を迎えても、

高校生になるまではバイトをすることはできません。

 

また、深夜帯と言われる

22時から翌朝5時までは労働基準法によって、

18歳未満は働くことができなくなっています。

 

このように法律で禁止をされているので、

高校生のバイトを募集しているお店はたくさんありますし、

高校生でもバイトをしている人はたくさんいます。

 

バイト禁止というのは、

全て学校側の判断となっているということですね。

 

法律では許可をされているのだから、

校則で禁止されていてもバイトしてもいいじゃん!

と思うかもしれません。

 

しかし、法律は裁量権というものを認めています。

 

こちらは特定の場所では、

管理者の指示のもとで規則を制定していい、

というものになっています。

 

学校の校則というのは、まさにこの典型です。

 

校則でバイトが禁止されているのにも関わらず、

もし黙ってバイトを行っていてバレた場合、

停学、最悪の場合には退学もあり得ます。

 

このような場合は、

高校生はバイトが法律的には大丈夫でも、

学校の処分を受け入れる必要があります。

 

それだけ裁量権は強いものとなっているのですね。

 

もし校則でバイトが禁止になっている場合には、

無理して行うようなことはせずに、

必要な場合には、学校にしっかり相談をするようにしてくださいね。

 

まとめ

 

校則でバイト禁止になっている場合、

多くは学業に専念をするためを理由にしていることが多いです。

 

ただ法律的には高校生の場合、バイトをすることが可能です。

 

それならばバレずにやっても良いと思いがちですが、

裁量権によって、

学校の処分を受け入れる必要があるのでおすすめはしません。

 

学校によっては、

正当な理由がある場合には、

校則で禁止でもバイトをすることができる場合があるので、

相談をするようにしてくださいね。

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