職場の人、町内の人、友人など、
知っている人に署名を求められると、断りにくいですよね。
署名では名前だけでなく、
住所などの個人情報も記載しなければなりません。
納得できる活動の署名ならば抵抗がないかもしれませんが、
よくわからない活動に署名するのは、悩ましいところです。
また、自分だけでなく、
子供や知り合いの署名もしてほしいと頼まれることもあります。
- 個人情報を記載するのは抵抗があるので、嘘の住所を書いてもいいの?
- 子供や知り合いの名前を勝手に使って署名をすると問題?
今回はそのような疑問についてまとめてみました。
具体的には
- 嘘の住所を書くとアウト?
- 無断で知り合いの名前を書くとアウト?
- 子供の名前を書くのはセーフ?
の順番で解説します。
この記事を読むと、署名を頼まれたときに参考になるので、
ぜひ、最後まで目を通してくださいね。
署名活動で嘘の住所を書くのはアウト?
署名は名前や住所を書きます。
その署名が、知らないところで出回って、
悪用される可能性もありますよね。
そう思うと、正しい住所を書くことをためらってしまいます。
そんな場合に、嘘の住所を書いて署名するとどうなるのでしょうか。
署名活動が有効になる場合は、
その署名が有効であることを調査されます。
その時に、存在しない住所などが記載されていると、
無効な署名として削除され、
その結果によって署名活動が無効になる場合もあります。
こちらのサイトをご参考にしてください。
嘘の住所なので、調べられても
書いた人が特定される可能性は低いと考えられます。
しかし、嘘の住所を書いて署名活動に協力しても、
署名活動が無効になっては署名の意味がありません。
署名活動の目的も果たされません。
署名活動で嘘の住所を書いてもアウトではありませんが、
無意味なことなのです。
署名活動で無断で知り合いの名前を勝手に書くのはアウト?
署名活動で、自分の署名だけでなく、
知り合いの署名も一緒にするように頼まれることがあります。
知り合いに確認をとる時間もなく、
署名の依頼者に「その人の代理で」といわれると困ってしまいますよね。
勝手に人の名前で署名しても問題ないのでしょうか?
調べてみると、
以下のような問題となる可能性があります。
- 私文書偽造(刑法159条に違反)
- 最大で3年以下の懲役となる犯罪行為
- 首長や議員のリコール、条例の制定など、地方自治法上の署名での代筆は違法
違法と判断される可能性があるのです。
勝手に知り合いの署名を代理で行っても、
その署名を誰が行ったのか、特定される可能性は低いと考えられます。
しかし、その知り合いの人からすると、
知らないところで自分の名前が使われるのは、気持ちのよいものではありません。
勝手に署名した本人も、
なんとなく後ろめたい気分になってしまいます。
そのような思いをしてまで、代理で署名する意味があるのでしょうか。
無断で知り合いの名前を勝手に書くのは違法で、アウトの可能性があります。
特定される可能性は低いですが、良識で判断しましょう。
署名活動で子供の名前を使うのはセーフ?
では、自分の子供は自分が保護者であるので、
代理で署名しても大丈夫でしょうか。
子供が活動の意味を理解して署名するのであれば、問題はありません。
ただし、選挙にかかわるような署名活動の場合、
選挙権のない未成年の署名は無効になります。
署名活動で、子供の名前を使うことが
違法になるかについては分かりませんが、
子供の意志に関係なく、
親が勝手に署名するのはセーフとはいえません。
これも良識で判断しましょう。
まとめ
今回は、嘘の住所で署名、
知人や子供の代理で署名してもよいかについて解説しました。
ポイントをまとめてみましょう。
- 嘘の住所を書いても特定される可能性は低い。
- 知り合いの署名を勝手に行うと違法の可能性がある。
- 子供の名前を使うのはセーフなのかわからない。
知っている人に署名を頼まれると、断りにくいものです。
しかし、知り合いや子供の名前を使って嘘をついて協力しても、
署名活動の本来の目的を考えると、意味がありません。
アウトかセーフを考えるのではなく、正しく署名活動に協力しましょう。
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